2/18 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本入国後の待機期間等変更)

●日本の水際対策について、3月1日から措置の緩和が行われます。

2月17日に発表されたとおり、概要以下のとおり、3月1日以降の日本の水際措置の見直しが行われます。詳細は随時お知らせします。

1 入国者の待機期間等について、以下の見直しが行われます。
(1)日本入国後7日間待機を原則としつつ、3日目検査で陰性が確認された場合、それ以降の待機は不要。ただし、オミクロン株の指定国については、3日間の施設待機とする。
(2)3回目のワクチン接種済みの場合、以下の扱いとする。
・指定国:検疫施設待機に代えて、自宅等待機とする。
・非指定国: 自宅等待機を免除する。
(3)自宅等待機のための自宅等までの移動(検査後24時間)につき、公共交通機関の使用を可能とする。

2 現時点でインドネシアはオミクロン株の指定国となっているため、インドネシアからの入国については、以下のとおりとなります。
(1)3回目のワクチン未接種の方
日本到着後、検疫所が指定する施設にて3日間待機し、3日目の検査で陰性が確認されれば、それ以降の待機は不要。検疫所指定施設での滞在費や3日目の検査費用等は日本政府負担。
(2)3回目のワクチン接種済みの方
日本入国後、検疫所が指定する施設での待機に代えて、自宅等での7日間の自主待機が求められるが、3日目の自主検査で陰性が確認された場合は、それ以降の待機が不要となる。(空港から自宅等への移動は、公共交通機関の利用可。)

3.なお、3回目のワクチン接種として有効と認められるワクチン種類の指定や、ワクチン未接種の子どもを帯同する場合の待機期間等については、現在日本政府内で検討中であり、決定次第追ってお知らせします。

4.このほか、外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の入国が認められます。また、入国者総数の上限について、現在の1日3,500人目途が、1日5,000人目途に引き上げられます。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
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2022/2/16 インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出)

●2月16日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しました。
●3回目のワクチン接種を接種済みの場合、入国後の隔離期間が3x24時間に短縮されました。また、保護者が同伴する18歳未満の子どもについては、ワクチン接種の回数に関わらず、同伴する親・保護者の隔離期間に合わせて隔離されます。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、2月16日付け通達(第7号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同16日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.同通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国後の政府指定ホテルでの隔離期間
3回目のワクチン接種を接種済みの場合、3×24時間に短縮し、入国後2回目のPCR検査は3日目に実施(2回分のワクチン接種完了の場合の隔離期間は、これまでどおり5x24時間。)。保護者が同伴する18歳未満の子どもについては、ワクチン接種の回数に関わらず、同伴する親・保護者の隔離期間に合わせる。

(2)外国からの入国地点
 インドネシア人と観光客を含む外国人のいずれの入国についても、以下に変更。
ア 空港
スカルノ・ハッタ空港(ジャカルタ)
ジュアンダ空港(スラバヤ)
ングラ・ライ空港(バリ)
ハン・ナディム空港(リアウ諸島州バタム島)
ラジャ・ハジ・フィサビリラ空港(リアウ諸島州ビンタン島)
サム・ラトゥランギ空港(マナド)
ザイヌディン・アブドゥル・マジッド空港(ロンボク島)(注)
イ 港湾
タンジュン・ブノア港(バリ)(注)
バタム港(リアウ諸島州バタム島)(注)
タンジュン・ピナン港(リアウ諸島州ビンタン島)
ビンタン港(リアウ諸島州ビンタン島)(注)
ヌヌカン港(北カリマンタン州)
ウ 陸上国境
アルック(西カリマンタン州)
エンティコン(西カリマンタン州)
モタアイン(東ヌサトゥンガラ州)
(上記(注)の1空港3港湾については、新型コロナ対策ユニットが別途定めるバブルシステムの下での入国のみ許可される。)

3. 日本で発行された接種証明書については、紙媒体でもデジタル証明書のいずれの形態であっても、スカルノ・ハッタ国際空港からの入国には支障はないことを確認しています。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
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2022/02/15(火) インドネシア追加接種済み入国者、隔離を3日間に短縮へ・・4月には隔離なしの可能性も・・

===インドネシアのニュースです===

インドネシアのルフット調整相(海事・投資担当)は14日、新型コロナウイルスワクチンのブースター接種(追加接種)を受けた海外からの入国者に対し、入国後に義務付けている隔離の期間を、現在の5日間から3日間に短縮すると発表した。来週から適用する。

到着時と隔離3日目にPCR検査を実施する。隔離終了後は、入国後5日目に改めてPCR検査を実施し、結果を保健センターや医療機関に報告する。

またルフット調整相は、今後の感染状況が改善すれば、全ての入国者に対し、3月1日から隔離期間を3日間に短縮する計画だと明らかにした。ワクチン接種率が高まれば、4月からは隔離なしでの入国を認める可能性も示唆した。

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本当にこのニュースが現実となるように日本からもお祈り申し上げます!
UTRIPに是非お問い合わせください!

♪UTRIPスタッフ一同♪

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2/15 インドネシア政府によるジャワ・バリ等での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

●ジャワ・バリでの活動制限が2月21日まで延長されました。
●ジャカルタ首都圏等の活動制限レベルは3のままとする一方、西ジャワ州カラワン市、東ジャワ州スラバヤ市のレベルが3に、中部ジャワ州のスマラン市のレベルが2に引き上げられました。
●ショッピング・モールや公共施設への12歳未満の入場については、親の同伴が必要で、「6歳から11歳まで」の子供は最低1回分のワクチン接種証明書の提示が必要とされ、6歳未満の子供は親の同伴のみが入場の要件とされました。

1.2月14日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を2月21日まで延長する旨の内務大臣指示(2022年10号)を発出しました。

2.同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏、西ジャワ州バンドン市、バリ州、ジョグジャカルタ特別州等の活動制限はレベル3のままとされ、西ジャワ州カラワン市、東ジャワ州スラバヤ市等の活動レベルが3に、中部ジャワ州スマラン市等の活動レベルが2に引き上げられました。
レベル3:ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州のタンゲラン県・市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市)、西ジャワ州のバンドン市、カラワン県、ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ州スラバヤ市、バリ州 等
レベル2:中部ジャワ州のスマラン市 等

3.ジャワ・バリの活動制限レベル3の主な変更点は以下のとおりです。その他の活動制限の内容については2月8日付けの当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase22_21.html )を参照してください。
(1)ショッピング・モールや公共施設(公園、観光施設等)への12歳未満の入場にあたっては、親の同伴が必要であり、6歳から11歳までの子供は最低1回分のワクチン接種証明書の提示が必要。また、収容率は50%までに変更。
(2)観光施設へのアクセス道路におけるナンバープレートの奇数偶数交通規制の条項が削除。
(3)必須分野に該当しない業種の出勤率が50%までに変更。
(4)ジム、会議室、ボールルームの収容率が50%までに変更。
(5)文化・文化・芸術・スポーツについて、密を生じさせ得る活動の収容率が50%までに変更。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、インドネシア国内の感染拡大の状況等には充分注意し、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

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5/17 インドネシア政府によるジャワ・バリ等での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

●5月17日、内務大臣は、ジャワ・バリ等30州が対象の社会活動制限を、31日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。

1.5月17日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等30州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を、31日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。

2.本社会活動制限の対象地域は、以下の30州で、変更はありません。
ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、リアウ州、リアウ諸島州、南スマトラ州、ジャンビ州、バンカ・ブリトゥン州、ブンクル州、ランプン州、北カリマンタン州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、北スラウェシ州、中部スラウェシ州、南東スラウェシ州、南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、西パプア州、パプア州

3.今回の内務大臣指示では、断食月明け大祭(レバラン)後の新型コロナウイルス感染拡大を予防するため、屋内型の有料公共施設や観光施設では抗原検査またはGeNose検査によるスクリーニングを実施し、感染ゾーンが「オレンジ」及び「赤」に分類されている区域では、公共施設や観光施設、公園での社会活動は禁止するとされました。それ以外には、活動制限の内容に変更はありません。5月17日まで実施されていた社会活動制限については、5月5日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_64.html )をご参照ください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

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