2/15 インドネシア政府によるジャワ・バリ等での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

●ジャワ・バリでの活動制限が2月21日まで延長されました。
●ジャカルタ首都圏等の活動制限レベルは3のままとする一方、西ジャワ州カラワン市、東ジャワ州スラバヤ市のレベルが3に、中部ジャワ州のスマラン市のレベルが2に引き上げられました。
●ショッピング・モールや公共施設への12歳未満の入場については、親の同伴が必要で、「6歳から11歳まで」の子供は最低1回分のワクチン接種証明書の提示が必要とされ、6歳未満の子供は親の同伴のみが入場の要件とされました。

1.2月14日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリでの活動制限を2月21日まで延長する旨の内務大臣指示(2022年10号)を発出しました。

2.同内務大臣指示では、ジャカルタ首都圏、西ジャワ州バンドン市、バリ州、ジョグジャカルタ特別州等の活動制限はレベル3のままとされ、西ジャワ州カラワン市、東ジャワ州スラバヤ市等の活動レベルが3に、中部ジャワ州スマラン市等の活動レベルが2に引き上げられました。
レベル3:ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、バンテン州のタンゲラン県・市、南タンゲラン市、西ジャワ州のブカシ県・市、ボゴール県・市、デポック市)、西ジャワ州のバンドン市、カラワン県、ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ州スラバヤ市、バリ州 等
レベル2:中部ジャワ州のスマラン市 等

3.ジャワ・バリの活動制限レベル3の主な変更点は以下のとおりです。その他の活動制限の内容については2月8日付けの当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase22_21.html )を参照してください。
(1)ショッピング・モールや公共施設(公園、観光施設等)への12歳未満の入場にあたっては、親の同伴が必要であり、6歳から11歳までの子供は最低1回分のワクチン接種証明書の提示が必要。また、収容率は50%までに変更。
(2)観光施設へのアクセス道路におけるナンバープレートの奇数偶数交通規制の条項が削除。
(3)必須分野に該当しない業種の出勤率が50%までに変更。
(4)ジム、会議室、ボールルームの収容率が50%までに変更。
(5)文化・文化・芸術・スポーツについて、密を生じさせ得る活動の収容率が50%までに変更。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、インドネシア国内の感染拡大の状況等には充分注意し、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
            http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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