2023年4月28日公表 今後の水際措置について(2023年4月29日以降順次適用)

==やっと海外旅行に復活の兆しが見える日本政府の対応です==
(ちょっと遅すぎますけどね・・・あとはインドネシア入国に関するワクチン接種の規制緩和を1日も早くしていただけることを望みます!!)

 4月28日、新型コロナウイルス感染症に関する今後の水際措置の詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。

1.新型コロナウイルス感染症が「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨公表されたことを踏まえ、4月29日午前0時以降、水際措置を以下のとおり変更します。
(1)全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めません。
(2)中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として現在実施している「サンプル検査」等を、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更します。

2.ただし、新型コロナウイルス感染症の有症状の入国者に対して現在実施している入国時検査及び新型コロナウイルス感染症陽性判明時における施設等での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランスを開始します。

3.外務省の感染症危険情報については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

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2022/8/25発表 日本の新たな水際対策 日本への入国・帰国時措置について

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。

2 日本への帰国・入国に際する出国前検査証明書について、これまでは外国で取得した検査証明書のみ有効としてきましたが、令和4年8月15日午前0時(日本時間)日本到着以降は、日本から外国へ短期渡航する者が、日本出国前に日本で検査証明書を取得し、且つその検査証明書が外国を出国する前72時間以内に取得(検体採取)されたものである場合(※)、日本への帰国(再入国)に当たり有効な検査証明書として取り扱います。
※検体採取日時から日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であるほか、有効な検体、検査法等の必要事項を全て満たす必要があります。

3 詳細については、下記の厚生労働省ホームページにあるQ&Aをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

2022年8月25日発表
令和4年9月7日午前0時(日本時間)よりワクチン3回目接種済みであることの証明書(ワクチン接種証明書)を保持している場合は、出国前72時間以内の検査証明の提出が不要となります。

今回措置に規定されたワクチン接種証明(接種ワクチンや回数の指定あり)を所持していない場合は、引き続き「出発前72時間以内の出国前検査証明」の提示が必要となります。
※有効なワクチン接種証明書について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html

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2022/6/8発表、インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:入国時の海外医療保険加入書提示の廃止)

☆インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:入国時の海外医療保険加入書提示の廃止)☆

●インドネシア入国に必要とされていた海外医療保険加入書の提示は不要になりました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、6月8日付け通達(第19号通達への追加通達)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同8日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.これにより、インドネシア入国に必要とされていた海外医療保険加入書の提示は不要になりました。

3.なお、インドネシア入国には、引き続き、出発の14日以上前に2回の接種を完了していることを示すワクチン接種証明書の提示が必要です(出発前PCR検査陰性証明書は不要。)。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部

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2022/5/19発表、インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:到着時PCR検査の廃止)

☆インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:入国時のPCR検査陰性証明書提示の廃止)☆

●インドネシア入国に必要とされていたPCR検査陰性証明書の提示は不要になりました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、5月18日付け通達(第19号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同18日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.これにより、インドネシア入国に必要とされていたPCR検査陰性証明書の提示は不要になりました。

3.なお、引き続き、インドネシア入国には、出発の14日以上前に2回の接種を完了していることを示すワクチン接種証明書の提示が必要で、体調不良が認められなければ、到着後のPCR検査や入国後の隔離措置はありません。ただし、閣僚級以上の訪問に同行する外交・公用査証保持者、18歳未満の者、コロナ罹患歴があり回復証明書を提示する者、健康上の理由によりワクチン接種が不可である旨の診断書を提示する者については、ワクチン接種証明書提示免除とされています。また、外国人は、海外医療保険加入書(インドネシア滞在中にコロナに罹患した場合に、治療費や緊急移送が必要になった場合の経費が補償される内容のもの)の提示が必要とされています。

4.同通達の主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国時のPCR検査陰性証明書提示は不要。
(2)コロナに罹患歴がある場合、出発国の国立病院又は保健省発行の回復証明書の要件について、「出発前30日以内に感染が確認された場合」を削除。
(3)メッカ巡礼プログラム関係者の入国のため、6月4日から8月15日に限り、以下の空港を新たに入国可能な空港に指定。
・アチェ州スルタン・イスカンダル・ムダ空港
・西スマトラ州ミナンカバウ空港
・南スマトラ州スルタン・マフムド・バダルディン2世空港
・中部ジャワ州アディスマルモ空港
・南カリマンタン州シャムスディン・ヌール空港
・東カリマンタン州スルタン・アジ・ムハンマド・スレイマン・スピンガン空港
(4)国内のすべての国際港湾において入国可能。
(5)入国可能な陸上国境に、西カリマンタン州ナンガ・バダウ、東ヌサ・トゥンガラ州モタマシン及び同州ウィニ、パプア州スコウー及び同州ソタを追加。

5.現在、インドネシアへの入国には査証の取得が必要とされています。観光及び政府用務の目的のみ、到着後のビザ・オン・アライバル(VOA)の取得が可能となっています。インドネシア入国許可については、インドネシアの入国管理事務所又は在京インドネシア大使館にお問い合わせください。

6.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部

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22/4/6 インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:到着時PCR検査の廃止)、外国人のインドネシア入国規制(主要空港等における特別到着ビザの発給開始)

22/4/6 インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:到着時PCR検査の廃止)、外国人のインドネシア入国規制(主要空港等における特別到着ビザの発給開始)

☆インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:到着時PCR検査の廃止)☆
●インドネシア到着時のPCR検査は廃止されました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月5日付け通達(第17号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同5日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.これにより、インドネシア到着時のPCR検査は廃止とされました。ただし、到着時の検温等健康確認において、新型コロナウイルス関連の症状や発熱が認められた場合は、検査を行うとされています。入国に際しては、出発前24時間x2以内に検体を採取したPCR検査の陰性証明書は引き続き必要とされており、その他の必要書類にも変更はありません。入国に必要な要件の詳細については、3月25日付けの当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase22_60.html )をご確認ください。なお、ワクチン接種証明書の提示は、書面で可とされており、アプリ「PeduliLindungi」での確認は行われていません。また、海外(医療)保険加入書について、空港での確認は行われてないとの情報に接しています。

3.同通達の主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国可能な空港・港湾に、北スマトラ州・クアラナム空港、南スラウェシ州・スルタン・ハサヌディン空港、ジョグジャカルタ特別州・ジョグジャカルタ空港、リアウ諸島州(カリムン島)・アンジュン・バライ・カリムン港、リアウ州・ドゥマイ港が追加。
(2)到着時に検温等の健康確認が行われ、新型コロナウイルス関連の症状が確認されず、体温が37.5度未満の場合、到着時のPCR検査は不要。
(3)健康確認で症状が認められた場合や、体温が37.5度以上の場合は、PCR検査が行われる。外国人の場合、検査費用は自己負担。PCR検査を受けた場合は、空港からホテル又は自宅に直行し、ホテル又は自宅でPCR検査の結果を待つ。PCR検査の陰性結果が判明するまでは部屋から出ず、他人とコミュニケーションを取らない。PCR検査結果が陰性であれば、通常の活動が可能。
(4)到着時にPCR検査を受けた者と健康上の理由でワクチン未接種である者(国立病院発行の診断書携行)についてのみ、入国後14日間の自主的な健康観察を推奨。
(5)出発前30日以内に陽性となった場合、出発国の国立病院又は保健省発行のコロナ快復証明書を提示すれば、入国時のワクチン接種証明書及びPCR検査の陰性証明書の提示は不要。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

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☆外国人のインドネシア入国規制(主要空港等における特別到着ビザの発給開始)☆

●4月6日、ジャカルタのスカルノハッタ国際空港を含む主要空港等における日本人に対する観光及び政府用務目的の特別到着ビザ(VOA)の発給が開始されました。

1.4月5日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、インドネシアの主要空港等における観光及び政府の公務目的の特別到着ビザに関する回章を発出しました。同回章は4月6日から発効し、スカルノハッタ国際空港を含む主要空港等において、日本を含む43か国の国籍の外国人に対し、観光及び政府用務目的の特別到着ビザ(Visa on Arrival:VOA)の発給を開始するとしています。当館からスカルノハッタ国際空港入管に確認したところ、既に運用を開始しているとのことです。

2.特別到着ビザの概要は以下のとおりです。
(1)実施される空港等
ア 空港
(ア)スカルノハッタ国際空港(ジャカルタ)
(イ)イ・グスティ・ングラ・ライ国際空港(バリ)
(ウ)クアラナム国際空港(北スマトラ)
(エ)ジュアンダ国際空港(東ジャワ)
(オ)ハサヌディン国際空港(南スラウェシ)
(カ)サム・ラトゥランギ国際空港(北スラウェシ)
(キ)ジョグジャカルタ国際空港(ジョグジャカルタ)
イ 海港
 リアウ諸島州内の8海港
ウ 地上国境
 西カリマンタン、東ヌサ・トゥンガラ及び北カリマンタンの4地上国境
(2)必要書類
ア 残存有効期間が6か月間以上ある旅券
イ 復路の航空券又は他国に向かう航空券
ウ 新型コロナウイルス対策ユニットが定める医療保険加入書(当館注:当館から入管当局に確認したところ、保険内容が新型コロナに罹患した場合の治療費・移送費等に対応していることとの説明がありました。VOAでの入国の際には、空港で加入書の提示を求められる可能性があります。)
エ (政府用務目的の場合)インドネシア政府機関が発行する会議への招待状等
(3)目的
 観光目的又は政府関係用務のみ(当館注:ビジネス目的の入国は含まれません。)
(4)内容
ア VOAに基づく訪問滞在許可により、最長30日間の滞在が可能で、外国人の居住地を管轄する入国管理局で最長1回、30日間の延長ができる。
イ VOA保持者は、新たな査証申請による新規滞在許可の申請はできない。
ウ VOA保持者は、インドネシアのいずれの出国審査ポイントからでも出国可能。
エ VOAの料金は、50万インドネシア・ルピア。

3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部

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22/3/25 インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出)

●インドネシアの入国に際し、2回以上ワクチンを接種している場合、PCR検査は空港検査1回のみで、ホテル隔離は不要になりました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、3月23日付け通達(第15号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同23日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.これにより、インドネシアの入国に際し、2回以上ワクチンを接種している場合や、健康上の理由で未接種であるとの国立病院発行の診断書を携行する場合は、PCR検査は空港での検査1回のみとなり、ホテル隔離は不要とされました。また、18歳未満は、ワクチン接種証明書の提示は不要とされました。なお、入国時の必要書類として新たに追加された医療保険加入証明書については、詳細を確認中です。

3.同通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国可能な空港に、ロンボク・ザイヌディン・アブドゥル・マジッド空港が追加。
(2)入国前のアプリ「pedulilindungi」のダウンロードを義務付け。
(3)18歳未満は、ワクチン接種証明書の提示不要。
(4)入国時の必要書類に、コロナ治療費・移送費等に対応する医療保険加入証明書を追加。最低金額は地方政府等が定める。
(5)2回以上ワクチンを接種している場合や、健康上の理由でワクチン未接種である旨の国立病院発行の診断書を提示できる場合は、入国後のホテル隔離は不要。
(6)保護者が同伴する18歳未満の子どもは、子どものワクチン接種の回数に関わらず、同伴する親・保護者への措置が適用される(ホテル隔離なし)。
(7)ワクチン接種回数が1回以下の場合には、5×24時間のホテル隔離が必要(ただし、18歳以上の外国人は、入国に際して2回以上のワクチン接種証明書が必要。)。
(8)入国時の手続きの流れは以下のとおり。
ア 到着後PCR検査
イ 入国審査、税関審査
ウ 荷物の回収、荷物の消毒
エ ホテル又は自宅に直行
オ ホテル又は自宅でPCR検査の結果を待つ。PCR検査の陰性結果が判明するまでは部屋から出ず、他人とコミュニケーションを取らない。
カ PCR検査結果が陰性であれば、通常の活動が可能。入国後14日間は、症状の有無について自主的に健康観察を行うことを推奨。
(9)到着後2回目のPCR検査は不要。
(10)バリ島、バタム島、ビンタン島から入国する場合の特別措置(通達第13号)は廃止。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分、午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793、021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
            http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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22/3/10 外国人のインドネシア入国規制(バリ島における観光及び公用目的の特別到着ビザの発給開始)

==待ち望んでいました!バリ島入国における入国案内!==

在インドネシア日本国大使館より、インドネシア入国規制の緩和が発表されました!
海外旅行が出来る日も現実味を帯びてきました!

こちらはより具体的に、バリ島入国にあたり必要な書類やコストなどの案内が書かれています。

本当にあとは日本帰国後の隔離関係ですよね。。。政府、分科会の方々経済動かしましょう!!

●3月6日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、バリ島における観光及び公用目的の特別到着ビザに関する回章を発出し、これにより、バリ島のイ・グスティ・ングラ・ライ国際空港及びタンジュン・ブノア港における日本人に対する観光及び公用目的の特別到着ビザの発給が開始されました。

1.3月6日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、バリ島における観光及び公用目的の特別到着ビザに関する回章を発出しました。同回章は3月7日から発効し、バリ島イ・グスティ・ングラ・ライ国際空港及びタンジュン・ブノア港において、日本を含む23か国の国籍の外国人に対し、観光及び公用目的の特別到着ビザ(以下、「特別到着ビザ」という)の発給を開始するとしています。

2.特別到着ビザの概要については以下のとおりです。
(1)必要書類
 ア 残存有効期間が6ヶ月以上ある旅券
 イ 復路の航空券または他国に向かう航空券
 ウ 新型コロナウイルス対策ユニットが定める以下の資料(詳細は、バリ島、バタム島、ビンタン島での入国特別措置に関する3月9日付けの当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase22_48.html )を参照してください)
 (ア)ワクチン接種証明書
 (イ)PCR検査陰性証明書
 (ウ)予約証明書
 (エ)医療保険加入証明書
 (オ)インドネシア政府機関が発行する会議等への招待状(公務目的の場合のみ。観光目的では不要。)
(2)目的
 特別到着ビザは、外国人が観光目的または国家や政府の国際的な公務のために使用することができる。
(3)内容
 ア 特別到着ビザから派生する訪問滞在許可では、最長30日間の滞在が可能で、外国人の居住地を管轄する入国管理事務所で最長1回、30日間の延長ができる。この訪問滞在許可は譲渡できない。
 イ 特別到着ビザ保持者は、査証申請を通じての新規滞在許可の申請はできない。
 ウ 特別到着ビザ保持者は、インドネシアのすべての出国審査ポイントから出国することができる。
 エ 特別到着ビザの料金は50万インドネシア・ルピアである。

3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
            http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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22/3/10 バリ島、バタム島、ビンタン島での入国特別措置(政府通達の発出)

==待ち望んでいました!==

在インドネシア日本国大使館より、インドネシア入国規制の緩和が発表されました!
海外旅行が出来る日も現実味を帯びてきました!

●3月8日、インドネシア政府はバリ島、バタム島、ビンタン島で入国する場合の特別措置を定める通達を発出しました。
●この3島では、一定の条件を満たすことを条件に、入国時のホテル隔離がなくなりました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、3月8日付け通達(第13号)を発出し、外国人がバリ島、バタム島、ビンタン島で入国する場合の特別措置を発表しました。この措置は、同8日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.この通達により、事前にPCR検査結果の認証を受ける、ホテルまたはツアーの予約証明書を提示する、到着時のPCR検査結果が出るまではホテル等の部屋で待機する等の一定の条件を満たすことを条件に、バリ島、バタム島、ビンタン島での入国に際して、ホテル隔離がなくなりました。

3.同特別措置の内容は以下のとおりです。
(1)入国地点
ア バリ島
イ・グスティ・ングラ・ライ国際空港、タンジュン・ブノア港
イ バタム島
ハン・ナディム国際空港、バタム港
ウ ビンタン島
ラジャ・ハジ・フィサビリラ空港、ビンタン港、タンジュン・ピナン港

(2)アプリ
 到着前に、アプリ「pedulilindungi」をダウンロードし、ヘルス・アラートカード(eHAC)に記入する。

(3)ワクチン接種証明書
 到着時に、ワクチン接種証明書(出発の14日以上前に2回目のワクチン接種を完了していることが英文で記載されており、事前に保健省のウェブサイト ( https://vaksinln.dto.kemkes.go.id )を通じて認証を受けたもの)を提示する。

(4)PCR検査陰性証明書
 到着時に、出発前2x24時間以内に検体採取されたPCR検査陰性証明書を提示する。

(5)予約証明書
ア バリ島の住民でない者がバリ島で入国する場合は、3泊4日以上のバリのホテルまたはツアーの予約証明書を提示する。
イ バタム島またはビンタン島の住民でない者がバタム島またはビンタン島で入国する場合は、バタム島またはビンタン島でのツアーの予約証明書を提示する。
ウ バリ島、バタム島、ビンタン島の住民については、これら島内に住所を有することを示す身分証明書を提示する。

(6)査証
 外国人については、査証または入国許可を提示する。

(7)医療保険
 外国人については、新型コロナ感染症の治療費及び病院への移送費をカバーできる支払い限度2万米ドル以上またはツアー主催者が定める額の医療保険加入証明書を提示する。

(8)入国時の手続き
ア 到着時に、体温検査及びPCR検査を受ける。
イ 入国管理上の書類審査、税関審査
ウ 荷物の回収、荷物の消毒
エ ホテルまたは自宅に直行
オ ホテルまたは自宅の部屋でPCR検査の結果を待つ。PCR検査の陰性結果が判明するまでは部屋から出ない。自宅で結果を待つ場合、待機中は他の人と直接のコミュニケーションを取らない。
カ 到着時のPCR検査結果が陰性であれば、予定されていた活動を実施できる。入国後14日間は、症状の有無について自主的に健康観察を行うことが推奨される

(9)到着後のPCR検査で陽性になった場合
ア 無症状や症状が軽い場合は政府指定ホテル又は施設で隔離又は治療。
イ 症状が中程度か重い場合や併存疾患がある場合は、コロナ拠点病院にて隔離又は治療。
ウ 外国人の隔離・治療費用は自己負担。

(10)到着後2回目のPCR検査
 到着3日目にPCR検査を受けなければならず、結果が陰性であれば、引き続き活動が可能。

(11)出国・移動
ア バリ島で入国した者がバリ島から出る場合は、入国3日目のPCR検査の陰性結果が確認され、かつ既に3泊4日以上バリ島に滞在していなければならない。
イ バタム島またはビンタン島で入国した者がバタム島またはビンタン島から出る場合は、入国3日目のPCR検査の陰性結果が確認された後でなければならない。

(12)保健プロトコール
 以下の保健プロトコールに従う。
ア 3層布マスク又は医療用マスクで鼻と口を覆う。マスクは、4時間毎に交換し、定められた場所に廃棄する。
イ 定期的に、水と石けん又はハンドサニタイザーで手を洗浄する。
ウ 他人と1.5mの距離を保ち、密を避ける。
エ 公共交通機関での移動中は、電話の使用を含め会話を行わない。
オ 医薬品を摂取する必要がある場合を除き、2時間以内の空路移動では、飲食を行わない。

(13)ホテル
 住民を除き、滞在中は、政府認定のホテルに滞在する。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
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22/3/8 インドネシア観光向け到着ビザ再開を発表、入国管理局

インドネシア法務・人権省入国管理局は6日、23カ国からバリ島に入国する外国人観光客に対し、到着ビザ(VOA)の発給を7日から再開すると発表した。対象国は日本、シンガポール、オーストラリア、米国などで、発行料金は50万ルピア(約3,990円)。

到着ビザの有効期間は30日間で、滞在中に1回、30日間の延長が可能だ。到着ビザから他の滞在許可への切り替えはできない。

取得には、最低6カ月以上のパスポートの残存期間があること、復路便の航空券または次の目的国までの航空券、新型コロナウイルス緊急対策本部(タスクフォース)が定める必要書類などの提示が必要になる。

バリ島のングラライ国際空港から入国する必要があるが、出国時にはバリ島外からの出国も可能となる。

バリ島を訪れる外国人はこれまで、訪問ビザなどを事前に取得しなければならなかった。ビザの取得には時間や多額の費用がかかるため外国人には障壁となり、同島の観光振興の上で課題となっていた。

又、22/3/7には、

観光・創造経済省の戦略政策担当代理人は、バリ島において入国後の隔離なしで外国人観光客を受け入れると明らかにした。当初政府は3月14日から試験的に開始すると発表していたが、7日から前倒しで開始する。同時に到着ビザ(VOA)の発給も再開する。

これまでにバリ島へ入国した観光客の入国後1回目のPCR検査の陽性率が0.47%と低いレベルであったことや、バリ州の新型コロナウイルス症例数が減少傾向にあることなどから、隔離なしの試験的実施が前倒しされた。

また、これまでは観光客は入国前に訪問ビザを取得する必要があったが、7日からは日本を含む23ヵ国からの入国者に対して、到着後に到着ビザ(VOA)の発給を再開する。条件として、ワクチン接種を完了(通常は2回)またはブースター接種を済ませていること、入国前PCR検査の陰性証明を有していること、バリでの最低4日間のホテル予約証明を有していることが必要となる。

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2022/2/16 インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出)

●2月16日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しました。
●3回目のワクチン接種を接種済みの場合、入国後の隔離期間が3x24時間に短縮されました。また、保護者が同伴する18歳未満の子どもについては、ワクチン接種の回数に関わらず、同伴する親・保護者の隔離期間に合わせて隔離されます。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、2月16日付け通達(第7号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同16日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.同通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国後の政府指定ホテルでの隔離期間
3回目のワクチン接種を接種済みの場合、3×24時間に短縮し、入国後2回目のPCR検査は3日目に実施(2回分のワクチン接種完了の場合の隔離期間は、これまでどおり5x24時間。)。保護者が同伴する18歳未満の子どもについては、ワクチン接種の回数に関わらず、同伴する親・保護者の隔離期間に合わせる。

(2)外国からの入国地点
 インドネシア人と観光客を含む外国人のいずれの入国についても、以下に変更。
ア 空港
スカルノ・ハッタ空港(ジャカルタ)
ジュアンダ空港(スラバヤ)
ングラ・ライ空港(バリ)
ハン・ナディム空港(リアウ諸島州バタム島)
ラジャ・ハジ・フィサビリラ空港(リアウ諸島州ビンタン島)
サム・ラトゥランギ空港(マナド)
ザイヌディン・アブドゥル・マジッド空港(ロンボク島)(注)
イ 港湾
タンジュン・ブノア港(バリ)(注)
バタム港(リアウ諸島州バタム島)(注)
タンジュン・ピナン港(リアウ諸島州ビンタン島)
ビンタン港(リアウ諸島州ビンタン島)(注)
ヌヌカン港(北カリマンタン州)
ウ 陸上国境
アルック(西カリマンタン州)
エンティコン(西カリマンタン州)
モタアイン(東ヌサトゥンガラ州)
(上記(注)の1空港3港湾については、新型コロナ対策ユニットが別途定めるバブルシステムの下での入国のみ許可される。)

3. 日本で発行された接種証明書については、紙媒体でもデジタル証明書のいずれの形態であっても、スカルノ・ハッタ国際空港からの入国には支障はないことを確認しています。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
            http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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