新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。
2 日本への帰国・入国に際する出国前検査証明書について、これまでは外国で取得した検査証明書のみ有効としてきましたが、令和4年8月15日午前0時(日本時間)日本到着以降は、日本から外国へ短期渡航する者が、日本出国前に日本で検査証明書を取得し、且つその検査証明書が外国を出国する前72時間以内に取得(検体採取)されたものである場合(※)、日本への帰国(再入国)に当たり有効な検査証明書として取り扱います。
※検体採取日時から日本帰国時の搭乗便の出発予定時刻までが72時間以内であるほか、有効な検体、検査法等の必要事項を全て満たす必要があります。
3 詳細については、下記の厚生労働省ホームページにあるQ&Aをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
2022年8月25日発表
令和4年9月7日午前0時(日本時間)よりワクチン3回目接種済みであることの証明書(ワクチン接種証明書)を保持している場合は、出国前72時間以内の検査証明の提出が不要となります。
今回措置に規定されたワクチン接種証明(接種ワクチンや回数の指定あり)を所持していない場合は、引き続き「出発前72時間以内の出国前検査証明」の提示が必要となります。
※有効なワクチン接種証明書について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html