22/4/6 インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:到着時PCR検査の廃止)、外国人のインドネシア入国規制(主要空港等における特別到着ビザの発給開始)

22/4/6 インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:到着時PCR検査の廃止)、外国人のインドネシア入国規制(主要空港等における特別到着ビザの発給開始)

☆インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:到着時PCR検査の廃止)☆
●インドネシア到着時のPCR検査は廃止されました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月5日付け通達(第17号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同5日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.これにより、インドネシア到着時のPCR検査は廃止とされました。ただし、到着時の検温等健康確認において、新型コロナウイルス関連の症状や発熱が認められた場合は、検査を行うとされています。入国に際しては、出発前24時間x2以内に検体を採取したPCR検査の陰性証明書は引き続き必要とされており、その他の必要書類にも変更はありません。入国に必要な要件の詳細については、3月25日付けの当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase22_60.html )をご確認ください。なお、ワクチン接種証明書の提示は、書面で可とされており、アプリ「PeduliLindungi」での確認は行われていません。また、海外(医療)保険加入書について、空港での確認は行われてないとの情報に接しています。

3.同通達の主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国可能な空港・港湾に、北スマトラ州・クアラナム空港、南スラウェシ州・スルタン・ハサヌディン空港、ジョグジャカルタ特別州・ジョグジャカルタ空港、リアウ諸島州(カリムン島)・アンジュン・バライ・カリムン港、リアウ州・ドゥマイ港が追加。
(2)到着時に検温等の健康確認が行われ、新型コロナウイルス関連の症状が確認されず、体温が37.5度未満の場合、到着時のPCR検査は不要。
(3)健康確認で症状が認められた場合や、体温が37.5度以上の場合は、PCR検査が行われる。外国人の場合、検査費用は自己負担。PCR検査を受けた場合は、空港からホテル又は自宅に直行し、ホテル又は自宅でPCR検査の結果を待つ。PCR検査の陰性結果が判明するまでは部屋から出ず、他人とコミュニケーションを取らない。PCR検査結果が陰性であれば、通常の活動が可能。
(4)到着時にPCR検査を受けた者と健康上の理由でワクチン未接種である者(国立病院発行の診断書携行)についてのみ、入国後14日間の自主的な健康観察を推奨。
(5)出発前30日以内に陽性となった場合、出発国の国立病院又は保健省発行のコロナ快復証明書を提示すれば、入国時のワクチン接種証明書及びPCR検査の陰性証明書の提示は不要。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

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☆外国人のインドネシア入国規制(主要空港等における特別到着ビザの発給開始)☆

●4月6日、ジャカルタのスカルノハッタ国際空港を含む主要空港等における日本人に対する観光及び政府用務目的の特別到着ビザ(VOA)の発給が開始されました。

1.4月5日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、インドネシアの主要空港等における観光及び政府の公務目的の特別到着ビザに関する回章を発出しました。同回章は4月6日から発効し、スカルノハッタ国際空港を含む主要空港等において、日本を含む43か国の国籍の外国人に対し、観光及び政府用務目的の特別到着ビザ(Visa on Arrival:VOA)の発給を開始するとしています。当館からスカルノハッタ国際空港入管に確認したところ、既に運用を開始しているとのことです。

2.特別到着ビザの概要は以下のとおりです。
(1)実施される空港等
ア 空港
(ア)スカルノハッタ国際空港(ジャカルタ)
(イ)イ・グスティ・ングラ・ライ国際空港(バリ)
(ウ)クアラナム国際空港(北スマトラ)
(エ)ジュアンダ国際空港(東ジャワ)
(オ)ハサヌディン国際空港(南スラウェシ)
(カ)サム・ラトゥランギ国際空港(北スラウェシ)
(キ)ジョグジャカルタ国際空港(ジョグジャカルタ)
イ 海港
 リアウ諸島州内の8海港
ウ 地上国境
 西カリマンタン、東ヌサ・トゥンガラ及び北カリマンタンの4地上国境
(2)必要書類
ア 残存有効期間が6か月間以上ある旅券
イ 復路の航空券又は他国に向かう航空券
ウ 新型コロナウイルス対策ユニットが定める医療保険加入書(当館注:当館から入管当局に確認したところ、保険内容が新型コロナに罹患した場合の治療費・移送費等に対応していることとの説明がありました。VOAでの入国の際には、空港で加入書の提示を求められる可能性があります。)
エ (政府用務目的の場合)インドネシア政府機関が発行する会議への招待状等
(3)目的
 観光目的又は政府関係用務のみ(当館注:ビジネス目的の入国は含まれません。)
(4)内容
ア VOAに基づく訪問滞在許可により、最長30日間の滞在が可能で、外国人の居住地を管轄する入国管理局で最長1回、30日間の延長ができる。
イ VOA保持者は、新たな査証申請による新規滞在許可の申請はできない。
ウ VOA保持者は、インドネシアのいずれの出国審査ポイントからでも出国可能。
エ VOAの料金は、50万インドネシア・ルピア。

3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部

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22/3/25 インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出)

●インドネシアの入国に際し、2回以上ワクチンを接種している場合、PCR検査は空港検査1回のみで、ホテル隔離は不要になりました。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、3月23日付け通達(第15号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同23日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.これにより、インドネシアの入国に際し、2回以上ワクチンを接種している場合や、健康上の理由で未接種であるとの国立病院発行の診断書を携行する場合は、PCR検査は空港での検査1回のみとなり、ホテル隔離は不要とされました。また、18歳未満は、ワクチン接種証明書の提示は不要とされました。なお、入国時の必要書類として新たに追加された医療保険加入証明書については、詳細を確認中です。

3.同通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国可能な空港に、ロンボク・ザイヌディン・アブドゥル・マジッド空港が追加。
(2)入国前のアプリ「pedulilindungi」のダウンロードを義務付け。
(3)18歳未満は、ワクチン接種証明書の提示不要。
(4)入国時の必要書類に、コロナ治療費・移送費等に対応する医療保険加入証明書を追加。最低金額は地方政府等が定める。
(5)2回以上ワクチンを接種している場合や、健康上の理由でワクチン未接種である旨の国立病院発行の診断書を提示できる場合は、入国後のホテル隔離は不要。
(6)保護者が同伴する18歳未満の子どもは、子どものワクチン接種の回数に関わらず、同伴する親・保護者への措置が適用される(ホテル隔離なし)。
(7)ワクチン接種回数が1回以下の場合には、5×24時間のホテル隔離が必要(ただし、18歳以上の外国人は、入国に際して2回以上のワクチン接種証明書が必要。)。
(8)入国時の手続きの流れは以下のとおり。
ア 到着後PCR検査
イ 入国審査、税関審査
ウ 荷物の回収、荷物の消毒
エ ホテル又は自宅に直行
オ ホテル又は自宅でPCR検査の結果を待つ。PCR検査の陰性結果が判明するまでは部屋から出ず、他人とコミュニケーションを取らない。
カ PCR検査結果が陰性であれば、通常の活動が可能。入国後14日間は、症状の有無について自主的に健康観察を行うことを推奨。
(9)到着後2回目のPCR検査は不要。
(10)バリ島、バタム島、ビンタン島から入国する場合の特別措置(通達第13号)は廃止。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分、午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793、021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
            http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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