22/4/6 インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:到着時PCR検査の廃止)、外国人のインドネシア入国規制(主要空港等における特別到着ビザの発給開始)
☆インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出:到着時PCR検査の廃止)☆
●インドネシア到着時のPCR検査は廃止されました。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月5日付け通達(第17号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同5日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2.これにより、インドネシア到着時のPCR検査は廃止とされました。ただし、到着時の検温等健康確認において、新型コロナウイルス関連の症状や発熱が認められた場合は、検査を行うとされています。入国に際しては、出発前24時間x2以内に検体を採取したPCR検査の陰性証明書は引き続き必要とされており、その他の必要書類にも変更はありません。入国に必要な要件の詳細については、3月25日付けの当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase22_60.html )をご確認ください。なお、ワクチン接種証明書の提示は、書面で可とされており、アプリ「PeduliLindungi」での確認は行われていません。また、海外(医療)保険加入書について、空港での確認は行われてないとの情報に接しています。
3.同通達の主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国可能な空港・港湾に、北スマトラ州・クアラナム空港、南スラウェシ州・スルタン・ハサヌディン空港、ジョグジャカルタ特別州・ジョグジャカルタ空港、リアウ諸島州(カリムン島)・アンジュン・バライ・カリムン港、リアウ州・ドゥマイ港が追加。
(2)到着時に検温等の健康確認が行われ、新型コロナウイルス関連の症状が確認されず、体温が37.5度未満の場合、到着時のPCR検査は不要。
(3)健康確認で症状が認められた場合や、体温が37.5度以上の場合は、PCR検査が行われる。外国人の場合、検査費用は自己負担。PCR検査を受けた場合は、空港からホテル又は自宅に直行し、ホテル又は自宅でPCR検査の結果を待つ。PCR検査の陰性結果が判明するまでは部屋から出ず、他人とコミュニケーションを取らない。PCR検査結果が陰性であれば、通常の活動が可能。
(4)到着時にPCR検査を受けた者と健康上の理由でワクチン未接種である者(国立病院発行の診断書携行)についてのみ、入国後14日間の自主的な健康観察を推奨。
(5)出発前30日以内に陽性となった場合、出発国の国立病院又は保健省発行のコロナ快復証明書を提示すれば、入国時のワクチン接種証明書及びPCR検査の陰性証明書の提示は不要。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。
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☆外国人のインドネシア入国規制(主要空港等における特別到着ビザの発給開始)☆
●4月6日、ジャカルタのスカルノハッタ国際空港を含む主要空港等における日本人に対する観光及び政府用務目的の特別到着ビザ(VOA)の発給が開始されました。
1.4月5日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、インドネシアの主要空港等における観光及び政府の公務目的の特別到着ビザに関する回章を発出しました。同回章は4月6日から発効し、スカルノハッタ国際空港を含む主要空港等において、日本を含む43か国の国籍の外国人に対し、観光及び政府用務目的の特別到着ビザ(Visa on Arrival:VOA)の発給を開始するとしています。当館からスカルノハッタ国際空港入管に確認したところ、既に運用を開始しているとのことです。
2.特別到着ビザの概要は以下のとおりです。
(1)実施される空港等
ア 空港
(ア)スカルノハッタ国際空港(ジャカルタ)
(イ)イ・グスティ・ングラ・ライ国際空港(バリ)
(ウ)クアラナム国際空港(北スマトラ)
(エ)ジュアンダ国際空港(東ジャワ)
(オ)ハサヌディン国際空港(南スラウェシ)
(カ)サム・ラトゥランギ国際空港(北スラウェシ)
(キ)ジョグジャカルタ国際空港(ジョグジャカルタ)
イ 海港
リアウ諸島州内の8海港
ウ 地上国境
西カリマンタン、東ヌサ・トゥンガラ及び北カリマンタンの4地上国境
(2)必要書類
ア 残存有効期間が6か月間以上ある旅券
イ 復路の航空券又は他国に向かう航空券
ウ 新型コロナウイルス対策ユニットが定める医療保険加入書(当館注:当館から入管当局に確認したところ、保険内容が新型コロナに罹患した場合の治療費・移送費等に対応していることとの説明がありました。VOAでの入国の際には、空港で加入書の提示を求められる可能性があります。)
エ (政府用務目的の場合)インドネシア政府機関が発行する会議への招待状等
(3)目的
観光目的又は政府関係用務のみ(当館注:ビジネス目的の入国は含まれません。)
(4)内容
ア VOAに基づく訪問滞在許可により、最長30日間の滞在が可能で、外国人の居住地を管轄する入国管理局で最長1回、30日間の延長ができる。
イ VOA保持者は、新たな査証申請による新規滞在許可の申請はできない。
ウ VOA保持者は、インドネシアのいずれの出国審査ポイントからでも出国可能。
エ VOAの料金は、50万インドネシア・ルピア。
3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部