2022/2/16 インドネシア政府による入国規制の変更(政府通達の発出)

●2月16日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しました。
●3回目のワクチン接種を接種済みの場合、入国後の隔離期間が3x24時間に短縮されました。また、保護者が同伴する18歳未満の子どもについては、ワクチン接種の回数に関わらず、同伴する親・保護者の隔離期間に合わせて隔離されます。

1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、2月16日付け通達(第7号)を発出し、外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。この措置は、同16日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。

2.同通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国後の政府指定ホテルでの隔離期間
3回目のワクチン接種を接種済みの場合、3×24時間に短縮し、入国後2回目のPCR検査は3日目に実施(2回分のワクチン接種完了の場合の隔離期間は、これまでどおり5x24時間。)。保護者が同伴する18歳未満の子どもについては、ワクチン接種の回数に関わらず、同伴する親・保護者の隔離期間に合わせる。

(2)外国からの入国地点
 インドネシア人と観光客を含む外国人のいずれの入国についても、以下に変更。
ア 空港
スカルノ・ハッタ空港(ジャカルタ)
ジュアンダ空港(スラバヤ)
ングラ・ライ空港(バリ)
ハン・ナディム空港(リアウ諸島州バタム島)
ラジャ・ハジ・フィサビリラ空港(リアウ諸島州ビンタン島)
サム・ラトゥランギ空港(マナド)
ザイヌディン・アブドゥル・マジッド空港(ロンボク島)(注)
イ 港湾
タンジュン・ブノア港(バリ)(注)
バタム港(リアウ諸島州バタム島)(注)
タンジュン・ピナン港(リアウ諸島州ビンタン島)
ビンタン港(リアウ諸島州ビンタン島)(注)
ヌヌカン港(北カリマンタン州)
ウ 陸上国境
アルック(西カリマンタン州)
エンティコン(西カリマンタン州)
モタアイン(東ヌサトゥンガラ州)
(上記(注)の1空港3港湾については、新型コロナ対策ユニットが別途定めるバブルシステムの下での入国のみ許可される。)

3. 日本で発行された接種証明書については、紙媒体でもデジタル証明書のいずれの形態であっても、スカルノ・ハッタ国際空港からの入国には支障はないことを確認しています。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。入国措置についても、今後見直しが行われるおそれがありますので、邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
            http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)

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2022/02/15(火) インドネシア追加接種済み入国者、隔離を3日間に短縮へ・・4月には隔離なしの可能性も・・

===インドネシアのニュースです===

インドネシアのルフット調整相(海事・投資担当)は14日、新型コロナウイルスワクチンのブースター接種(追加接種)を受けた海外からの入国者に対し、入国後に義務付けている隔離の期間を、現在の5日間から3日間に短縮すると発表した。来週から適用する。

到着時と隔離3日目にPCR検査を実施する。隔離終了後は、入国後5日目に改めてPCR検査を実施し、結果を保健センターや医療機関に報告する。

またルフット調整相は、今後の感染状況が改善すれば、全ての入国者に対し、3月1日から隔離期間を3日間に短縮する計画だと明らかにした。ワクチン接種率が高まれば、4月からは隔離なしでの入国を認める可能性も示唆した。

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本当にこのニュースが現実となるように日本からもお祈り申し上げます!
UTRIPに是非お問い合わせください!

♪UTRIPスタッフ一同♪

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5/17 インドネシア政府によるジャワ・バリ等での活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

●5月17日、内務大臣は、ジャワ・バリ等30州が対象の社会活動制限を、31日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。

1.5月17日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等30州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を、31日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。

2.本社会活動制限の対象地域は、以下の30州で、変更はありません。
ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、リアウ州、リアウ諸島州、南スマトラ州、ジャンビ州、バンカ・ブリトゥン州、ブンクル州、ランプン州、北カリマンタン州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、中部カリマンタン州、西カリマンタン州、北スラウェシ州、中部スラウェシ州、南東スラウェシ州、南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、西パプア州、パプア州

3.今回の内務大臣指示では、断食月明け大祭(レバラン)後の新型コロナウイルス感染拡大を予防するため、屋内型の有料公共施設や観光施設では抗原検査またはGeNose検査によるスクリーニングを実施し、感染ゾーンが「オレンジ」及び「赤」に分類されている区域では、公共施設や観光施設、公園での社会活動は禁止するとされました。それ以外には、活動制限の内容に変更はありません。5月17日まで実施されていた社会活動制限については、5月5日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_64.html )をご参照ください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
                http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

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インドネシアへの入国について

新型コロナウイルスの影響によりインドネシアでは引き続き入国規制が敷かれていますが、入国要件の改定及び到着時における検疫手順の変更に伴い、ガルーダインドネシア航空の搭乗に関する内規の一部が改定(緩和)されました。ガルーダインドネシア航空からの情報を記載いたします。
(さらに…)

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